2022年度、持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の公募が開始!当事務所の申請サポートについてのご案内。

2023年1月14日

事業復活支援金の事前確認についてはこちらから

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>対象の方はこの機会に是非チャレンジしては如何でしょうか?

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>2021年度版
補助額上限:100万円(補助率4分の3)
感染防止対策費の補助額:50万円を上限
補助対象経費:1機械装置等費、2広報費、3展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)、4開発費、5資料購入費、6雑役務費、7借料、8専門家謝金、9設備処分費、 10委託費、11外注費、12感染防止対策費

申請は、補助金申請システム(名称:Jグランツ)でのみ受け付けます。事前にお申し込みが必要となります。詳細は、Jグランツのホームページよりご覧ください。(https://www.jgrants-portal.go.jp)

嬉しい採択のご報告を頂きました🎊

ご報告!令和2年度小規模事業者持続化補助金第5回<コロナ特別対応型>採択されました!採択率38.1%

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の概要

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>は、小規模事業者が新型コロナウイルス感染症感染防止事業継続を両立させるため、経営計画を作成して取り組むための投資を支援する補助金です。

具体的には、対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス生産プロセスの導入等の取組を支援するものとして認められるものとなります。

当事務所のサポート・報酬金額

ヒロ行政書士オフィス(東京都豊島区、池袋西口オフィス、代表行政書士:佐藤広子)では、中小企業支援として小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の申請書類作成サポートのご依頼を承ります(全国対応可能)。

当事務所の信念は、法人や個人事業主の方々のお気持ちを代弁し、読み手の心を動かす経営計画書の作成サポートをすることです。そしてコロナ禍で苦しい思いをされている皆様のお役に立てればと考えております。 

先ずは、お気軽にご相談ください。

サポート報酬について
着手金:33,000円着手金(税込価格)[前払い:契約時] 
成功報酬:採択決定額の1割[採択決定時]

※採択後のサポートは別途ご相談ください。(補助事業の完了後、実績報告書の作成などがあります)

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の対象者とは

まずは少しばかり細かいけれど以下の要件を確認して自分の会社がこの補助金の対象か、ご確認ください。※公募要領も参照ください

(1)小規模事業者であること
 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)に基づき、
業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。 
 
補助対象者の範囲
 
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有されていないこと (法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
(4)下記3つの事業において採択を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の 代表者、参画事業者の場合も含みます)。1「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」の事業実施者で、本補助金 の受付締切日の前10か月以内に採択された者2「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」 3「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」3「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
(5)本補助金と「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」(上記(4)1を除く) において双方の採択を受けた事業者は、いずれかの補助事業の取下げ又は廃止を行わなければ 補助金の交付を受けることができません(共同申請の代表者、参画事業者も含みます)。(公募要領7ページ参照)
(6)申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと
(7)「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」(補助金事務局のホームページに掲載の参考資料参 照)の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業 完了後も該当しないことを誓約すること
個人事業主

わたしは1人でジュエリーショップ経営をしている個人事業主ですが、この補助金私も申し込めるのでしょうか?

ジュエリーショップ経営は小売業になります。
そこで、(1)の図の中の「製造業その他」の「その他」にあたります。
個人事業主が1人で営んでいる場合、個人事業主本人は常時使用する従業員数に含まないから従業員数は0人。図では常時使用する従業員20人以下となっているので、ここも要件をクリアします。

個人事業主

やったー!わたしは補助金の対象者になりそうですね。

会社経営者

横から失礼!うちは受験対策の塾を経営する法人です。
正社員1人、後はアルバイト2人、他に業務委託で多くので有名講師を招いています。
この場合、「教育・学習支援業」にあたるので、(1)では僕も「その他」に該当ますね。
常時使用する従業員数は正社員とアルバイトの合計人数の3人、業務委託の人は従業員に含まれないから、当社も補助金の対象になりますね。

個人事業主さんも会社経営者さんも、対象者の要件をクリアしておりますね。次は補助対象事業の用途対象物について確認してみて欲しいのじゃ。

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の補助対象事業について

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>は従来の一般の持続化補助金と違って、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス生産プロセスの導入などが補助対象事業の用途対象になります。

個人事業主さん

ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等って、要はマスクをして接客をすれば良いのかしら?

うーん、ちょっと意味が違います・・・。
ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス生産プロセスの導入とは、コロナ対策にもなる新しいビジネスの形を作り上げることなんです。そのための資金を補助するのが今回の小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型>なんです。

会社経営者

まだ、いまいちピンとこないなぁ。

想定される活用例としては、以下のようなイメージです。
①飲食業が、大部屋を個室にするための間仕切りの設置を行い、予約制とするためのシステムを導入(対人接触機械の減少と新たなサービス例)
②旅館業が宿泊者のみに提供していた料理をテイクアウト可能にするための商品開発を実施(対人接触機械の減少と新たなビジネス、生産プロセス導入例)

会社経営者

なるほど。例えば僕の場合は、今まで対面授業だけだったけれど、「オンライン授業を取り入れる」みたいなことが、今回の申請対象になるんですね。

個人事業主

わたしは店舗販売だけではなくて、この補助金を利用して通信販売のシステムを導入して販路を開拓していくことを考えてみようかと思います。

すばらしいです!今回の小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の趣旨に合いそうですね。※採択が必ずしも保証されている事例はありません。しっかりとした経営計画書の作成など様々な要因で採択の可否が決まります。

<注意:以下に該当する事業と判断された場合は不採択又は採択・交付を取り消します。>

1 本公募要領に沿わない事業
2 補助対象経費の中に対人接触機会の減少に該当しない項目を含む事業
3 新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入がなされない事業
4 公序良俗に反する事業
5 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業
 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 121 号)
 第2条により定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
 第2条に規定する暴力団又は暴 力団員と関係がある場合等)
6 事業・補助金の重複について ・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている案件。
 ※複数の屋号を使用している個人事業主も応募は1件のみです。
 ・国が助成する他の制度と重複する事業は補助対象となりません。
 ・他の小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件。
 ※他社の事業計画を流用したり、他社に流用されたりしないようご注意ください。
7 その他申請要件を満たさない事業

補助対象経費について

I.補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること 
II.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 
III.原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費 
IV.証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 
V.申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること

補助事業計画とは関係のない単なる自社紹介等に関するHPの構築・改修費などは補助対象経費に含まれないので気をつけてください。

個人事業主

もー、ややっこしいですよ。

公募要領9ページ以降に書かれていますので、ここはじっくりと見ていくしかないですじゃ。公募要領はこちらから
※他にも細かい細則があります。しっかりと腰を据えて対策をする事が大切です。

それと、時間的に余裕をもって申請の準備に取り掛かってくださいね。

申請についてのご案内と注意事項

・小規模事業者持続化補助金の申請は経営計画書が必要な補助金です。給付金(申請すれば給付される)とは異なりますのでご注意ください。
・内容のある経営計画書と経費の計上が採択には必要不可欠となります。
・申請期限までに余裕のあるお問い合わせ、ご依頼をお願いいたします。
・当事務所のサポートは、採択を保証するものではございません。

まとめ

本補助金事業は、小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画及び補助事業計画を作成した上で行う新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するものです。

本補助金を役立てることにより、ポストコロナ時代を生き抜くのみならず、より大きく事業を展開させるチャンスも秘めていることとなります。

ヒロ行政書士オフィスでは、皆様の新規事業へのアイデアが無事補助金採択につながるよう、心を込めた経営計画書作成のサポートをさせて頂きたいと考えております。まずはお気軽にお問い合わせください!

Posted by HOROKO